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互助会のご案内

入会のご案内

ご入会の流れ

  • その1
    お電話

    お電話または問い合わせフォームよりお問い合わせください。

  • その2
    ご自宅へ訪問

    日程を決め、ご自宅まで訪問いたします。
    ※ご来社も可能です。

  • その3
    ご提案

    ご要望をお伺いした後、
    最適なプランをご提案します。

  • その4
    お申し込み

    ご契約内容にご承諾いただき、
    お申し込みが可能です。

互助会ご加入の皆様へ

ご入会の前に、必ずご確認ください。

(1)契約約款の重要事項
  • 1.加入申込、約款の交付について(第3条関係)

    互助会加入ご希望の方は、互助会の定めるところにより、1回以上の月掛金に相当する予約金を添えてお申し込みいただきます。

    その際、約款を説明の上、書面にてお渡しします。

  • 2.住所変更等の届出について(第7条)

    住所、その他の連絡先を変更された場合には、速やかに互助会まで届け出てください。

    届出がない場合には、役務サービスの提供が受けられない場合もありますのでご注意ください。

  • 3.契約金額、月掛金の額、支払方法、等の内容について(第9条、第10条関係)

    コースによって種類及び内容が異なりますので、詳しくは約款第9条及び第10条の別表をご覧ください。

  • 4.役務サービスなどの提供(第11条関係)

    加入者が月掛金を6ヵ月以上払い込んだ以降においては、加入者から請求があり次第、打合せにより取り決めた日にこの契約に従って、役務サービスなどの提供をします。

  • 5.契約以外の役務サービス等の提供及び費用の決定時期について(第12条関係)

    この契約の対象外の役務サービス等の提供やランクが上の役務サービスをご希望される場合は、差額の費用をいただきます。

    その費用の決定については、役務サービスの提供前に説明し了解を得ることとします。

  • 6.営業保証金等の前受金保全措置について(第14条関係)

    お預かりした月掛金の1/2に相当する額を、法務局に営業保証金及び前受業務保証金を供託し保全しています。

  • 7.契約の解除について(第17条関係)

    加入者が都合により契約を解除した場合、月掛金残高から所定の手数料を差引いた返戻表記載の金額を解約返戻金として、解約申し出があった日から45日以内に返金します。

  • 8.クーリングオフ

    加入者は、加入申込みをいただいた日を含む8日間を経過するまでは、書面(ハガキ、封書など)で通知する事により、加入申込みの撤回又は契約の解除を行うことができます。その効力は、書面を発送した日から発生します。

    上記のほか、ご質問等があればご説明いたします。

(2)施行施設の変更

施行施設については、当社の都合により変更する場合がありますので、ご了承ください。

互助会ご加入希望者様へ

互助会加入についてのお問い合わせ先はこちら

0954-63-3131

お迎え専用電話24時間365日対応

ご危篤・ご逝去等でお急ぎの方は下記ご連絡先へ

0954-63-3131

それ以外のお問い合わせ

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